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| 社団法人 長野県私立幼稚園協会定款 | ||||||||||||||||||||||||
| 第1章 総 則 | ||||||||||||||||||||||||
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(名 称) 第 1 条 この法人は、社団法人長野県私立幼稚園協会(以下「本会」という。)という。 (事務所) 第 2 条 本会の事務所は、長野県長野市大字南長野字幅下692番地の2におく。 (目 的) 第 3 条 本会は、長野県における私立幼稚園の相互提携と幼稚園教育の健全な発展とに寄与することを目的とする。 (事 業) 第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)幼稚園教育振興に関する協議研究 (2)幼稚園運営に関する協議研究 (3)幼稚園教職員の資質向上と待遇の改善 (4)幼稚園関係諸団体との連絡提携 (5)会員に対し、その設置する幼稚園の施設、設備に必要な資金の貸付並びに助成金の交付 (6)その他目的を達成するために必要と認める事業 2 前項第5号に掲げる貸付事業の施行については、総会の決議により別に定める業務方法書によるものとする。 3 前項の業務方法書を定めたとき又は変更したときは、その旨を長野県教育委員会に届け出るものとする。 |
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| 第2章 会 員 | ||||||||||||||||||||||||
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(会員) 第 5 条 本会の会員は、次のとおりとする。, (1)正会員 長野県に私立幼稚園を設置する者で、本会の目的に賛同し、入会した者。 (2)特別会員 地方公共団体で本会の事業を後援し出資するもの。 (入会の手続き) 第 6 条 本会の会員となるには、所定の様式による申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 (会 費) 第 7 条 会員は総会において決定した会費、入会金及び出資金を納入するものとする。 2 前項の規定により納入された会費等は、その理由の如何を問わずこれを返還しないものとする。 (会員資格の失格) 第 8 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。 (1)退 会 (2)会員たる法人の解散又は合併 (3)除 名 (退 会) 第 9 条 会員で退会しようとする者は、その理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 2 前項の規定により退会しようとする者が本会に債務を負っている場合は、直ちにその債務を弁済しなければならない。 (除 名) 第 10 条 理事長は、会員が会費等の払込み、その他会員としての義務を怠ったときは総会の3分の2以上の決議を経て、これを除名することができる。 |
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| 第 3 章 役員及び職員 | ||||||||||||||||||||||||
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(役員) 第 11 条 本会に次の役員をおく。 理 事 11人以上17人以内( うち理事長1人、副理事長2人) 監 事 2人 (役員の選任) 第 12 条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、前年度理事会において推薦する。 (役員の職務権限) 第 13 条 理事長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。 3 理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属しめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 4 監事は、民法第59条の職務を行う。 (役員の任期) 第 14 条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。 2 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても総会の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。 (任期満了の場合) 第 15 条 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。 (資格喪失による退任) 第 16 条 理事又は監事は、会員の代表者たる資格を失ったとき、又は会員たる資格を失ったときは、退任するものとする。 (顧 間) 第 17 条 本会に顧問をおくことができる。 2 顧問は理事会の推薦により、理事長が委嘱する。 3 顧間は本会の事務の運営について理事長の諮問に応ずる。 (職 員) 第 18 条 本会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び職員若干名を置く。 2 事務局長及び職員は、理事会の議決を経て、理事長が任命する。 3 事務局長は、職員を指揮監督し、事務を統轄する。 4 職員は、事務局長の命を受けて事務に従事する。 |
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| 第 4 章 会 議 | ||||||||||||||||||||||||
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(理事会の招集) 第 19 条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし理事長が必要と認めた場合又は理事現在数2分1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。 (理事会に付議すべき事項) 第 20 条 この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項は理事会に付議する。 (1) 総会に提出すべき案件 (2) 資金の貸付及び助成金の交付に係る審査及び決定 (3) その他理事長の付議した事項 (理事会の議事) 第 21 条 理事会の議長は、理事長とする。 2 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (総会の招集) 第 22 条 通常総会は毎年2回理事長が招集する。 2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数5分の1以上あるいは監事が必要と認めたときはいつでも招集することができる。 3 理事長は会員現在数5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。 4 総会の招集は、少なくとも5目前までに、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面により通知する。 (総会に付議すべき事項) 第 23 条 この定款に定めるもののほか、次に掲げる事項は総会に付議する。 (1)事業計画及び収支予算 (2)事業報告及び収支決算 (3)財産目録及び貸借対照表 (4)その他理事長が付議した事項 (総会の議事) 第 24 条 通常総会の議長は理事長とし、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。 2 総会は、会員現在数2分の1以上出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。 3 総会の議事は、この定款に別段の定めのあるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会の議決要領等の通知) 第 25 条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。 (会議の議事録) 第 26 条 総会及び理事会の議事録は、議長が成し、議長及び出席者代表2人以上の署名押印のうえ、これを保存する。 |
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| 第 5 章 資産及び会計 | ||||||||||||||||||||||||
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(資産の構成) 第 27 条 本会の資産は次のとおりとする。 (1)出資金 (2)会費及び入会金 (3)借入金 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生ずる果実 (6)寄付金品 (7)その他の収入 (資産の種類) 第 28 条 本会の資産は、これを基本財産及び運用財産の2種に分ける。 2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。 3 基本財産はこれを処分し、又は担保に供することができない。ただしやむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、長野県教育委員会の承認を受けて、その一部を処分し、又は担保に供することができる。 4 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 5 寄付金品があって、寄付者の指定があるものは、その指定に従う。 (経費の支弁) 第 29 条 本会の経費は運用財産をもって支弁される。 (資産の管理) 第 30 条 本会の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の決議によりこれを定める。 (現金の保管) 第 31 条 資産のうち現金は、郵便局若しくは銀行に預け入れ、若しくは信託し、又は確実な有価証券に換えて保管するものとする。 (剰余金の処分) 第 32 条 会計年度末に剰余金が生じたときは、理事会の決議により、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか若しくは翌年度に繰り越すものとする。 (予算の議決、決算の認定) 第 33 条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が総会の議決を経て定め、長野県教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。 2 本会の収支決算は、毎会計年度終了後2ケ月以内に理事長が作成し、財産目録、事業報告書及び会員の異動状況書とともに監事の意見書をつけて、理事会及び総会の承認を受け、長野県教育委員会に報告しなければならない。 (特別会計) 第 34 条 第4条第1項第5号に掲げる資金の貸付事業は、特別会計を設けて行うものとする。 2 前項の特別会計は、前条の収支予算に計上しなければならない。 3 特別会計から生じた収益又は剰余金は、すべてこれを基本財産又は運用財産に繰り入れなければならない。 (予算外の収支) 第 35 条 収支予算で定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経、かつ、長野県教育委員会の承認を受けなければならない。借入金(当該会計年度内の収支をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。 (会計年度) 第 36 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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| 第 6 章 定款の変更及び解散 | ||||||||||||||||||||||||
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(定款の変更) 第 37 条 この定款の変更は、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の議決を経、 かつ、長野県教育委員会の認可を受けなければ効力を生じない。 (解 散) 第 38 条 本会は、次の各号に掲げる理由によって解散する。 (1)破 産 (2)設立許可の取消し (3)会員の欠乏 2 前項に掲げるもののほか、本会は総会において4分の3以上の議決を経、かつ、長野県教育委員会の許可を受けて解散することができる。 (残余財産の帰属) 第 39 条 本会が解散した場合において、残余財産があるときは、理事会及び総会においておのおの4分の3以上の議決を経、かっ、長野県教育委員会の許可を受けて、出資した地方公共団体に返還し又は本会と類似の目的を有する他の公益法人又は団体に寄付するものとする。 |
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| 第 7 章 雑 則 | ||||||||||||||||||||||||
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(貸付金の返還又は貸付の停止) 第 40 条 会員が、本会から第4条第1項第5号に掲げる資金の貸付を受けた場合において、本会に提出した書類に虚偽の記載をして不正に貸付を受けたときは、貸付金を返還させ、又は以後の貸付を停止することができる。 (委任) 第 41 条 この定款の施行細則は、理事会及び総会の議決を経て定める。 |
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| 附 則 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 この定款は、本会設立許可の日から施行する。 2 本会設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。
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| 附 則 (昭和42.8.15改正許可) この改正規程は長野県教育委員会の認可のあった日から施行する。 附 則 (昭和46.8.10改正許可) この改正規程は長野県教育委員会の認可のあった日から施行する。 附 則 (昭和46.12..21改正許可) この改正規程は長野県教育委員会の認可のあった日から施行する。 附 則 (昭和53.9.18改正認可) この改正規程は長野県教育委員会の認可のあった日から施行する。 附 則 (平成12.5.31改正認可) この改正規程は長野県教育委員会の認可のあった日から施行する。 附 則 (平成15.6.16改正認可) この改正規程は長野県教育委員会の認可のあった日から施行する。 附 則 (平成18.6.6改正認可) この改正規程は長野県教育委員会の認可のあった日から施行する。 |
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